医療広告ガイドラインによるSNSの規制にはどのようなものがある?

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医療広告ガイドラインで規制されるSNSの注意点を整理しておこう

2018年の医療広告ガイドライン改正で「クリニックのホームページ」が広告とみなされるようになりました。掲載される情報が制限され、思い通りに情報を掲載できず悩む方は少なくありません。

ホームページに制限があるのであれば、その分SNSで宣伝すればいいと考える方もいらっしゃいますが、SNSであれば自由に発信できるかというとそうではありません。この点を勘違いしてしまうと、医療広告ガイドライン違反となる可能性があります。

SNSでも特定されれば「広告」扱い

医療広告ガイドラインの広告定義には、以下のような説明があります。

  1. 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
  2. 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可
    能であること(特定性)

引用元:厚労省「医療広告ガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf)

要するに、一般の人が医療機関名を特定することができて、その病院やクリニックに勤務している医師の名前が紐づいている場合は、すべてが広告とみなされる、ということです。

院長のつぶやき等でセルフブランディングを図ることは問題ありませんが、病院名が特定されてしまうとそのSNSでの発信も広告とみなされます。

そのため医療機関ネットパトロールにより特定されれば、内容次第で医療広告ガイドラインが適用され、指摘が入る可能性があります。

SNSは個人的なつぶやきであると主張しても、クリニック名が記載されていれば、ホームページと同様のペナルティがあることを覚えておく必要があるでしょう。

SNSで発信できること

SNSで発信できること
基本的に医療広告ガイドライン上では、クリニックの情報発信の主体はホームページとされています。あくまでもSNSはそれを補填する役割であり、メインの広告媒体として活用されることを想定していません。

その中でも、SNSで発信が許可されているのは以下のような内容です。

  • 事実に基づいた院長の紹介や挨拶
  • 事実に基づいたスタッフの紹介
  • ホームページへのアクセス誘導
  • 具体的な症例を添えた診療情報
  • 料金の開示
  • クリニックの営業時間や休診案内
  • 待ち時間の目安

誘引性の高いキャンペーン情報などは優良誤認や有利誤認を招く可能性があり、医療広告として品位を損なう営業広告は原則打てません。個人運用のSNSであっても、なんでも自由に宣伝できるわけではありません。以下にSNSで発信できないことをまとめておきます。

SNSで発信できないこと

医療広告ガイドライン上で違反となることは、SNSであっても発信できません。医療広告ガイドラインの該当項目を一部参照してまとめておきます。

発信がNGとなるのは以下のような内容です。

  • 根拠のない「最新」などのキーワード使用
  • 「最先端」「最適」といった誇大広告
  • 「最上」「最良」といった最上表現
  • 詳細情報がないビフォー・アフター写真の提示
  • 具体的な数値を用いた表現
  • 露骨なクリニック誘引キャンペーン
  • 品位を損なうような宣伝

※参照元:「医療広告ガイドライン」第3項禁止される広告について(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf)

SNSでも限定解除は有効

SNSでも限定解除は有効ですが、以下の点に注意する必要がありますので、ご注意を。医療広告ガイドラインより引用して明記しておきますので、クリニック内で勉強会を行なうなどして、情報格差が生まれないように気を付けるようにしましょう。

広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。
ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。

  • ① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
  • ② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
  • ③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
  • ④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

引用元:厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf)

なお、①~④の中でも詳細に規定が設けられており、自身で判断するのではなく、医療広告ガイドラインに掲載されている例を確認しながら、本当に問題ないか判断していくことが大切です。

医療広告ガイドライン「SNS発信の注意点」

医療広告ガイドライン「SNS発信の注意点」
SNS上における情報発信の注意点は以下のとおりです。

  • 誘導性のあるものはすべて広告とみなされるので要注意
  • 景表法と同じく消費者に著しく優良誤認を与えるものは禁止
  • クリニックや医師の特定につながるものは、すべて広告
  • 患者自身のSNS発信、口コミは広告ではないが「やらせ」はステマ
  • 限定解除の要件もよく理解して使わないと違反になる

集客・集患のための情報発信に関しては、院長や医師はもちろんのこと、カウンセラーやスタッフなどにも共通のコンセンサスが必要です。院内でのSNS投稿時のルール設定や、確認体制を整えることによって、違反を犯さないように注意しましょう。

医療広告ガイドラインで規制されるSNSの注意点まとめ

医療広告ガイドラインで規制されるSNSの注意点まとめ
悪気が無かったとしても、SNSを活用した集客・集患のキャンペーンや、医師として施術の効果を断言する、体験者のコメントを紹介して誘引するといった手法は、無意識の内にやってしまいがちです。

ついやってしまったことで、医療広告ガイドライン違反となってしまっては、クリニックにとって大きな損害となるため、常に細心の注意を払う必要があります。

弊社ではこれまで美容医療や歯科、そのほか医療機関のWeb戦略の支援やメディアの制作・運用に携わってきた実績がありますが、医療広告に関する研修だけでなく、社内テストを行なうなどして関連法規の順守を徹底しています。

医療広告ガイドラインに関する基礎知識については、下記ページに詳細をまとめてあります。医療広告の全体像把握やスタッフへの共有などにご活用ください。
【完全保存版】「医療広告ガイドライン」を徹底解説

関連法規に抵触することなく、効果的な集患をするにはどうすればよいか。SNSのみならず、ホームページやLPなどの適正化やリニューアルに関しても、ぜひご相談いただければと思います。

下記フォームより問題点や課題、解決したい内容などを明記の上、お送りください。オンライン面談システムを活用して、これまでの実績などをご説明することも可能です。

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医療広告ガイドラインの関連ページ

最後に改めて医療広告ガイドラインや限定解除など、医療広告に関するキャククル内コンテンツをまとめておきます。









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