歯科医院のチラシ広告戦略
最終更新日:2024年05月24日
歯科医院のチラシ広告とは
歯科医院を新規開業する際に打ち出す広告で、よく使われるのはチラシでしょうか。業者に依頼してデザインし、印刷をかけて新聞の折り込み広告として配布する、というのがもっともオーソドックスなやり方かもしれません。
それもひとつですが、チラシ広告の手法はそれだけではありません。また、歯科広告の種類と規制でもお伝えしたとおり、厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」でさまざまなルールが決められています。
せっかく作ったチラシが使えない、なんてことがないように注意しましょう。
歯医者のチラシ配布効果
チラシの配布効果はその拡散の手法によって違ってきます。ですが、基本的には冒頭にお伝えしたような「新聞折り込み」や「ポスティング」「街頭配布」などが考えられます。
新聞の折り込み広告は、チラシ配布の定番的な手法といっていいでしょう。昔はスーパーマーケットや不動産情報くらいでしたが、昨今ではさまざまな業界がチラシ配布に新聞の折り込みを利用しています。
その一方で、注目すべきは新聞購読率の低下。「若い世代の新聞離れ」などといわれていますが、実際に購読率は年々低下しており、特に20代から40代の人たちにはそれが顕著に表れているようです。
とはいえシニア世代の購読率はまだ高く、折り込みチラシの閲覧率も高いので、そのあたりも考慮して新聞折り込みの効果を考えましょう。
歯医者のチラシをポスティングする効果
ポスティングは個々のお宅に直接配布する方法です。スタッフが手分けしてあたれば新聞折り込みよりもコストを安く抑えることができますし、新聞を購読していない世帯にも見てもらうことができます。
ただ、受け取る側にしてみれば知らない会社からのダイレクトメールと変わらないので、そのままスルーされてしまうかも。受け取った人に気にかけてもらえるような印象に残るチラシでなければ効果は薄いでしょう。
駅前のように人通りの多い場所で開業する場合は、自院の近くで街頭配布を行なうという手段が考えられます。ただ、なかなか街頭配布のチラシを受け取ってもらえないという光景を皆さんも目にしたことがあるでしょう。
ポケットティッシュに広告を入れるとか、歯ブラシなど歯科医院らしいノベルティをつけたほうが効果的かもしれません。
医療機関に配布するのも一手
自院の近くに整形外科を有する医療機関はありませんか?整形外科では人工関節の手術を受ける患者さんに対して、手術前に歯科を受診することをすすめるケースが多いのです。
なぜなら、歯周病などの口腔トラブルがあると口の中の菌が血管を通じて人工関節部分に到達し、細菌感染を起こしてしまう場合があるからです。
整形外科の医師はこれをとても心配するので、もしその医療機関と上手く連携が取れれば手術を控えた患者さんを紹介してくれるかもしれません。もちろん整形外科に限らず、人工物を体内に入れる手術については同様の考え方。そういった近隣の医療機関にはぜひとも挨拶かたがたチラシをお届けすることをおすすめします。
効果のあるチラシ作成方法
チラシに掲載する内容といえば、まずは自院の設備や治療内容、診療時間といった基本的な情報をお考えになるかもしれませんが、これだけでは効果的なチラシにはなりません。
患者さんは歯科医療に関しては素人の方が多いので、いかに高度な治療内容などがチラシに書いてあったとしても、なかなかピンとこないものなのです。
どちらかといえば、治療内容よりも「どんな歯医者さんが治療してくれるのか」ということを重視する人のほうが多いと思います。ですので、チラシを作成する際には歯科医のキャラクターをしっかり打ち出していくことが重要だといえます。
チラシ作成の費用
気になるチラシ作成の費用ですが、これはサイズや色づかいによっても大きく変わってきます。歯科チラシの専門業者も多く、インターネットで簡単にオーダーすることができます。
一般的なA4サイズ1枚両面カラー5000部だとすると、デザイン費と印刷費を合わせて大体10万円~15万円が平均的といったところでしょうか。
ただ、こういった業者に依頼するといかにもありがちで平凡なチラシになってしまうことも。費用はいくぶん高額になるかもしれませんが、信頼できる地域の業者に依頼してきちんと取材、撮影をしてもらって作成したほうが質の高いチラシを作成することができるでしょう。
気を付けたい医療広告ガイドライン
歯科医院で打ち出すさまざまな広告は「医療広告ガイドライン」に定められたルールを遵守しなければならず(詳細は「歯科医院の広告の種類と規制」を参照)、もちろんチラシも例外ではありません。
「医療広告は客観的で正確な情報を伝達する必要がある」というのが基本的な考え方ですが、具体的な禁止事項は以下の通りです。
- 比較広告、誇大広告
- 広告を行なう者が客観的事実を証明できない内容の広告
- 公序良俗に反する内容の広告
たとえば「まったく痛みを感じない治療です」などという表現は客観的ではないので、こういった内容をチラシに掲載することはできません。
下記の記事では、歯科業界の様々なマーケティング施策について解説しています。興味があればぜひご参考ください。