接骨院・整骨院の集客は広告ルールとは?意識するべき規制や違反について
最終更新日:2024年04月17日
接骨院・整骨院の広告で気を付けるべきこと
接骨院・整骨院の集客は地域密着がポイントです。大手チェーン店でもない限り、わざわざ遠くから電車や車で通ってくれる方はなかなかいません。
そんな中で整骨院の集客でチラシや看板で広告できる内容には法律によって制限されています。本サイトでは「どんなルールがあるのか」、「なぜこのようなルールがあるのか」、「載せても良いこと、悪いことの具体的な例」を紹介していきます。
あらゆる広告において守らなければならないルールがある
整骨院等の広告においては守らなければいけないルールがあります。どのような広告が制限の対象になるか紹介していきます。
チラシ・パンフレット
院外で配布する紙媒体(チラシ・パンフレット)などは広告の制限の対象になります。各戸にポスティングするダイレクトメールや、FAXによる広告も対象に含まれます。
ポスター、看板
整骨院等の看板はもちろん広告の制限の対象です。看板だけでなく、外から見えるドアや窓に張っているものも広告の対象となります。患者さん以外にも近隣の方や同業者の方など、自院の前を通る人が多く目にするため、広告内容をチェックしておいてください。
説明会や相談会で使用するスライド
不特定多数の方へ行う説明会や相談会、セールスなどで使用するスライドやビデオ広告も広告の制限の対象です。患者を誘引する目的があり、施術所名称や住所の記載があれば広告とみなされるため注意しておいてください。
体験談、院内掲示などは対象外
逆に広告の制限の対象とならないものもあります。例えば、お客様の声であったり、院内掲示や院内で配布するパンフレットなどは広告に当たらないとみなされます。また、従業員募集に関する広告も施術に関係する内容ではないため対象外です。
ただし、誇大表現や患者さんの誤解を招く表現などは避けるようにする必要がありますので、表現に間違いがないかどうか今一度チェックしておいてください。
なぜ整骨院の広告にはルールがあるのか
整骨院や鍼灸院、あん摩マッサージ院などの広告の制限となる媒体はさまざまありますが、なぜこのようなルールがあるのでしょうか?結論から言うと、「患者保護」のために広告の制限があります。
広告の内容と実際の効果が違っていたり、なんでもかんでも健康保険が使えると言ったり、患者さんに誤解を与える表現やウソの表現の広告があれば、被害を受けてしまうのは患者さんです。つまり、患者さんの経済的損失や身体的損失を受けないようにするために広告の制限があるということです。
載せていいこと・載せてはいけないこと
整骨院の広告はできるだけ最低限の情報を伝えて、自院のホームページに誘導することが大切です。整骨院の広告では記載できることが限られていますので、OK表現例とNG表現例をご紹介します。
広告NG表現例
- 誇大広告
- 治療家の経歴を載せる
- 具体的な施術内容
「最高の技術」といった最大級の表現は誇大広告にあたります。したがって、広告ではこのような表現は使用できません。また、「〇〇が治る」といった表現も効果の誤認につながり、誇大広告となるためNGです。十分注意しましょう。
意外にもNGなのが整骨院の広告の中にこれまでの経歴や出身校を記載することです。これは医療類似行為の法律で禁止されています。
施術の具体的な内容を広告することも法律で禁止されています。施術内容の広告は整骨院の重要なポイントですが、チラシなどでは広告できないため注意しておきましょう。
広告OK表現例
- 改善する、緩和する
- 営業時間、休業
- お客様
整骨院で提供するサービスは医療行為ではないため、「治る」という表現は禁止されています。したがって、「痛みが緩和する」「症状が和らぐ」などの表現を使うようにしましょう。
病院などで使われる「診察時間」「休診」などの表現も使用できません。「営業時間」「休業」など、医療機関を思わせる表現を避けましょう。
「患者」という表現は整骨院では使えません。つい患者さまと言ってしまいそうになるので、日ごろから気を付けておきましょう。もし間違って患者さまと言ってしまった場合は、きちんと訂正して言い直すようにしてください。
広告制限の違反をしてしまうとどうなる
広告の制限に違反していると、法律では「規定に違反した者は30万円以下の罰金に処する。(柔道整復師法第30条第5号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8)」と記されています。チラシや広告は一度作成して配布をしてしまうと残ってしまうため、配布前に必ず内容を確認しておきましょう。
ただし、違反をしてしまうとすぐに罰金ということはありません。違反から罰金までには過程があり、まずは保健所から注意を受けます。そこで改善されては指導は終了しますが、改善に応じない場合は保健所から地方検察庁へ告発があり、取り調べを受けます。その内容や改善によっては起訴される場合があり、裁判から罰金判決という流れになります。
広告規制の今後について
以前ではチラシやテレビCM、看板などが広告規制の対象となっており、ウェブサイト上の広告は対象外になっていました。しかし、2018年6月から医療法改正により医療機関のウェブサイト等についても規制の対象になりました。(整骨院業界は柔道整復師法、あはき法の範疇です。)
また、法改正に合わせて医療機関ネットパトロールという取り組みも始まりました。これは「医療機関等のウェブサイトにウソや誇大広告があれば通報してください」と言ったものです。
以上の改定ではあくまで「医療法」に関わる法改定ですが、今後整骨院の広告表現についても見直しが入る可能性がありますので、注意しておきましょう。
接骨院・整骨院広告についてのまとめ
整骨院の広告において違反広告をつくらないためには、しっかりと規制の内容を把握していることが大切です。チラシやホームページ、比較サイトなど、広告を外注で制作する場合は制作会社もこの広告制限についてしっかり対応ができるかもチェックするポイントになります。
Web集客を含めてのマーケティング戦略は、医療広告ガイドラインについても知見のあるプロに相談してみることをオススメします。
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