美容クリニックのホームページ制作では関連法規の順守がマスト
最終更新日:2021年02月03日
美容クリニックのホームページ制作で最も重要なこととは
医療広告ガイドラインの改定を受け、一般病院と比較し最も大きな影響を受けたのは、美容クリニックや美容外科でした。すでにホームページのリニューアルが完了しているクリニックがほとんどかとは思いますが、その理由は下記。
- 美容クリニックのホームページが広告とみなされるようになった
- そのため美容クリニックのホームページも「医療広告ガイドライン」の順守が必須になった
したがって仮に医療広告ガイドラインに抵触してしまうと、行政からの指導や罰則が適用されるようになりました。もう少しくわしく説明していきます。
美容クリニックのホームページは「広告」である
2018年5月の「医療広告ガイドライン」改正により、美容クリニックのホームページは「広告」とみなされることになりました。これまで対象になっていなかった美容クリニックの公式ホームページも広告としての規制を受けることになったのです。ます。
このように法令が変更された原因は、消費者に向けた情報の中に、誇大広告的な要素や施術効果の誤認につながるものなど、患者に不利益な情報が含まれていたためです。
「医療広告ガイドライン」で禁止されていること
これまではホームページは広告とみなさないとされていたことから、掲載する内容は各クリニックの判断に委ねられていました。したがって改定前のホームページのままのクリニックは、「医療広告ガイドライン」に準拠した改修が必要です。
改定された「医療広告ガイドライン」で禁止されている内容の代表的なものを挙げておきます。
患者さんの施術(治療)体験談の掲載
施術や治療に関する患者の体験談や患者の主観に基づく治療効果、クリニックの評価につながる口コミなどの掲載は禁止されれています。
患者の主観により書かれた体験談や口コミが消費者を誘導したり、誤解を与えたりすることがないようにするためです。
芸能人や著名人の来院を紹介
仮にその芸能人が患者であったとしても、芸能人や著名人の来院を紹介することはNGです。
芸能人や著名人が愛用している、と聞いただけで物が売れる構造と同じで、影響力の強さを利用したプロモーションは禁止されています。
最上級・最高級表現
「日本一」「No.1」「最高の」といった最上級・最高級表現はNGでとされています。また「名医」という言葉も、一定の条件がクリアされていなければ使用できません。
費用の安さなどを強調したキャッチの使用
圧倒的に安い、〇〇円しかかからないといった価格の安さを強調するキャッチを入れたり、キャンペーンにつき「今だけ無料」のように、消費者をあおり申し込みを急がせるようなプロモーションは禁止されています。
「今だけ」「半額」といった文言も、本当に今だけなのか、定額一定期間提供された実績があるのかなど、医療広告ガイドラインだけでなく「景表法」に抵触しないよう注意が必要です。
医療機器による効果の標ぼう
医療機器により一定の効果が「医療業界の常識」として認識されているとしても、その治療を受けさえすれば大丈夫、という優良誤認を与えないようにしなければなりません。
手術にも治療にも「絶対的な効果」はなく、個々の状態により施術後の結果はさまざまです。そのため医療機器の効果を確約するような表現はできません。
競合などと比較して優良であるという表現
医療機器のバージョンや医師の技量によって、施術後の成果はまちまちです。したがって競合クリニックや医療機器同士を比較して効果がある、という表現は禁止されています。
医療広告ガイドラインも景表法も、消費者保護法です。優良誤認や有利誤認を与える可能性がある表現になっていないか、いま一度チェックが必要です。
美容クリニックのホームページは監視が厳しい
今回「医療広告ガイドライン」が改正されたのは、あくまでも患者(消費者)を守るためです。
これまでの美容医療ではトラブルが多発、年々消費者庁の「消費者ホットライン」への相談や弁護士への依頼が増加していることから、監視の対象になりました。
ホームページを見て効果を期待して大金を払ったものの、そもそもこの効果を得られなかったという事例、予定していなかった高額治療を申し込むよう誘導されローンを組まされてしまった事例。
手術前よりも状態が悪くなり、再手術を依頼したものの対応してくれない事例など、枚挙にいとまがありません。
ただし消費者を守るという名目で、美容クリニックはなにも言えないのかというと、そうではありません。「広告可能事項の限定解除」という救済措置があります。
では、どうすれば限定解除されるのか、以下に詳しく説明しましょう。
美容クリニックのホームページは「広告可能事項の限定解除」をフル活用
美容クリニックのホームページ上に消費者が求める情報が掲載されていない、ということにならないように限定解除が可能となるケースがあります。その詳細を以下で見ていきましょう。
広告可能事項の限定解除の具体的な要件
以下は厚労省発布の医療広告ガイドラインに記載されている、限定解除の広告可能事項です。以下の項目をいずれも満たした場合、広告可能な内容が増えます。
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。
ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。
- ① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- ② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- ③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- ④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
引用元:厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf)
消費者が必要としている情報がすべて明示されていること、消費者が疑問を感じた場合は、直接問い合わせができることなどが求められています。
具体的には、連絡先(電話番号、問い合わせフォームなど)・費用・治療のリスク・副作用について、施術ごとにしっかり記載することが必須です。
医療広告ガイドラインを熟知している制作会社に委託すべき
ここまでご紹介してきた項目は、医療広告とホームページのあり方について、ごく一部を紹介したにすぎません。実際にホームページを制作するとなると、さらに細かい規制に注意を払う必要があります。
医療広告ガイドラインや薬機法などの法令に関しては、どのホームページ制作会社でも詳しいというわけではありません。医療系広告を手掛けている代理店や制作会社など、医療広告に関するリテラシーの会社に委託するべきでしょう。
弊社では広告にかかわる関連法規の研修や社内テストを実施しながら、事業部全体のリテラシーを向上させつつ、法令にくわしい制作チームが日々チェックを行なっています。
医療機関の実績が多い弊社までご相談いただければ、オンライン面談システムを活用して、直接ご説明することも可能です。下記フォームよりお問い合わせください。
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美容クリニックのホームページ制作のまとめ
ホームページを新たに作成するには時間や手間がかかります。そのため美容クリニックのなかには、既存のホームページを関連法規に対応するためにリニューアルした、というところもあると思います。
しかし実際には医療広告ガイドライン準拠だけでなく、景表法など関連法規の対応に加え、狙ったキーワードでの上位表示やクリニック名の指名検索での上位表示など、SEO対策も必須。
ホームページの構造が正しくない、Googleのガイドラインに沿って制作されていないといったーむ問題があれば、どんなに見た目のいいホームページを制作しても広告として機能しません。
制作会社のなかにはデザインなどのビジュアル面では優れていても、検索エンジンに読み込まれやすい構造になっていないものや、必要な要素が組み込まれていない場合が多々あります。
美容クリニックのホームページ制作にはある程度のコストをかけると思いますので、その費用が無駄にならないようにしたいものです。
関連法規はもちろんのこと、SEOやマーケティングにも強い制作会社に依頼するのがベター。弊社にも医療系に強い制作やSEO施策の専門チーム、関連法規に特化したチームなどがあります。
医療広告ガイドラインや景表法などの関連法規に則した美容クリニックのホームページを制作したい、ホームページを見直したいとお考えの場合は、下記フォームより一度ご相談ください。
医療広告ガイドラインの関連ページ
最後に改めて医療広告ガイドラインや限定解除など、医療広告に関するキャククル内コンテンツをまとめておきます。