自由診療のための医療広告ガイドラインのポイント
最終更新日:2020年12月18日
【医療広告ガイドライン】自由診療についての広告表現のポイント
医療関係のホームページや広告を制作する際、医療広告ガイドラインに従う必要があります。以下のような自由診療を行っている場合、
- インプラント(歯科)
- 歯列矯正(歯科)
- 二重瞼 埋没法(美容外科)
- 医療脱毛(美容外科)
- 胃内視鏡検査(消化器内科)
- 子宮がん検診(婦人科)
ホームページに記載する表現や広告方法は、保険診療とは異なりますので、注意が必要です。では、自由診療と保険診療の広告方法の違いにつきまして、解説していきます。
自由診療と保険診療の広告方法の違いとは
保険診療を行っている場合、診療報酬点数表に規定される処置や手術などを、広告することが可能です。また治療にかかる費用を記載する必要はありません。一方で自由診療に関しては、
- 公的医療保険が適用されない旨
- 標準的な費用の記載
の上記2点を記載し、医薬品医療機器等法の承認を受けた治療の場合に限って、広告することが可能です。
医薬品医療機器等法の承認を受けていない治療や、海外より輸入された医薬品を治療に用いる場合は、広告することができません。
また、ホームページに記載する際は、自由診療と保険診療の項目をはっきりと分けて広告を行ってください。
1つのページに自由診療と保険診療の両方が記載されていると、混合診療を行っていると消費者に誤解されてしまう可能性があるからです。
医療広告ガイドラインにおける限定解除について
医療広告ガイドラインに沿ってホームページや広告の制作を行うと、
- 専門外来
- 患者さんの体験談
- ビフォーアフター写真
などの記載をすることができません。
しかし、一定の要件を満たして限定解除を行えば、広告範囲を拡大することができます。
限定解除の要件の一つは、消費者が自らの意思で求めている情報であること。そして、自由診療を行っている場合は、
- 問い合わせ先(電話番号など)
- 標準的な治療内容
- 標準的な費用
- 治療のリスクや副作用
の上記5つを明記することで限定解除、つまり医療広告ガイドラインで掲載NGになっている一定の範囲の治療を広告に記載することができます。
自由診療は医療機関によって、治療内容や費用にかなり違いがあることから、治療内容と費用の記載が求められています。
限定解除に必要な条件など、医療広告ガイドラインについてもっと詳しく知りたい方はこちらもご覧ください!
表現に困る場合は制作会社への相談も検討
医療広告ガイドラインには、数多くの禁止事項が掲載されています。したがって、医療広告ガイドラインに従ってホームページや広告を自分で作るのは、なかなか難しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
また、自由診療の広告や限定解除を行う場合、保険診療よりも満たすべき要件がたくさんあります。もし医療広告ガイドラインに違反し、虚偽広告に該当すると、懲役6カ月または罰金30万円以下の刑事罰が下される可能性もあるのです。
こういった罰則が課されるリスクを回避するためにも、医療広告ガイドラインに詳しいWeb制作会社に制作やチェックの依頼をするのが良いでしょう。
広告表現に対する規制は、医療広告ガイドラインだけではなく多岐にわたります。しっかりと法を順守すること、また違反した際のリスクを考えると、専門家やプロに相談してみるのがベストです!
弊社、Zenkenでも医療・美容に関するWebサイトの立ち上げ・運用を多数行っております。
自由診療を広告する際の注意点などもノウハウとして蓄積していますので、まずはお気軽にご相談ください。